第十四条
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
機構の成立前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医療法、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び医療法施行令の規定により国立感染症研究所について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2機構の成立前に消防法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、植物防疫法、家畜伝染病予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、医療法施行令及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定により国立感染症研究所について国がしている申請、届出その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。