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国立健康危機管理研究機構法施行令 第十五条 (機構債券の払込み)

令和六年政令第二百六十六号政令
(機構債券の払込み)

第十五条

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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(国立感染症研究所に係る道路法の適用に関する経過措置)
附則

機構の成立前に国立感染症研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、機構に対して同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

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