(役員の任命)
第十一条
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
3理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
3理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第六条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。