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国立健康危機管理研究機構法 第四十条 (緊急時の命令)

令和五年法律第四十六号法律
(緊急時の命令)

第四十条

厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は感染症その他の疾患に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第二十三条第一項第一号から第十号までに掲げる業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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