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食品安全基本法 第二十七条 (緊急時の要請等)

平成十五年法律第四十八号法律
(緊急時の要請等)

第二十七条

委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。

2国の関係行政機関の試験研究機関は、前項の規定による委員会の要請があったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければならない。

3委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十八条第一項若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十六条第一項の規定による要請又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十二条若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第四十条の規定による命令をするよう求めることができる。

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