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食品安全基本法
平成十五年法律第四十八号
法律
· 条文 41 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)
第四条
(食品供給行程の各段階における適切な措置)
第五条
(国民の健康への悪影響の未然防止)
第六条
(国の責務)
第七条
(地方公共団体の責務)
第八条
(食品関連事業者の責務)
第九条
(消費者の役割)
第十条
(法制上の措置等)
第十一条
(食品健康影響評価の実施)
第十二条
(国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)
第十三条
(情報及び意見の交換の促進)
第十四条
(緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)
第十五条
(関係行政機関の相互の密接な連携)
第十六条
(試験研究の体制の整備等)
第十七条
(国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
第十八条
(表示制度の適切な運用の確保等)
第十九条
(食品の安全性の確保に関する教育、学習等)
第二十条
(環境に及ぼす影響の配慮)
第二十一条
(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)
第二十二条
(設置)
第二十三条
(所掌事務)
第二十四条
(委員会の意見の聴取)
第二十五条
(資料の提出等の要求)
第二十六条
(調査の委託)
第二十七条
(緊急時の要請等)
第二十八条
(組織)
第二十九条
(委員の任命)
第三十条
(委員の任期)
第三十一条
(委員の罷免)
第三十二条
(委員の服務)
第三十三条
(委員の給与)
第三十四条
(委員長)
第三十五条
(会議)
第三十六条
(専門委員)
第三十七条
(事務局)
第三十八条
(政令への委任)
第八十九条
(食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置)
第百条
(処分等の効力)
第百二条
(政令への委任)