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食品安全基本法 第十六条 (試験研究の体制の整備等)

平成十五年法律第四十八号法律
(試験研究の体制の整備等)

第十六条

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、科学的知見の充実に努めることが食品の安全性の確保上重要であることにかんがみ、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置が講じられなければならない。

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