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食品安全基本法 第十条 (法制上の措置等)

平成十五年法律第四十八号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、食品の安全性の確保に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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