条文くん法令検索 AIに質問する

食品安全基本法 第十一条 (食品健康影響評価の実施)

平成十五年法律第四十八号法律
(食品健康影響評価の実施)

第十一条

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という。)が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。
  2. 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。
  3. 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。

2前項第三号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康影響評価が行われなければならない。

3前二項の食品健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品安全基本法第十一条(食品健康影響評価の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(法制上の措置等) 食品安全基本法 目次 第十二条(国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定) →