条文くん法令検索 AIに質問する

食品安全委員会令 第一条 (関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)

平成十五年政令第二百七十三号政令
(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)

第一条

食品安全基本法(以下「法」という。)第二十四条第一項第十四号の政令で定めるときは、同項第一号から第十三号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。

2内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品安全委員会令第一条(関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

食品安全委員会令 目次 第二条(事務局次長) →