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食品安全委員会令 第二条 (事務局次長)
平成十五年政令第二百七十三号
政令
(事務局次長)
第二条
食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、事務局次長一人を置く。
2
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
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