(事務局の内部組織)
第三条
委員会の事務局に、課を置く。
2前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。
3第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。
4前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
委員会の事務局に、課を置く。
2前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。
3第一項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。
4前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。