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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第四条 (食品安全委員会からの意見の聴取等)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(食品安全委員会からの意見の聴取等)

第四条

前条に規定する書類が提出された場合、内閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性について食品安全委員会の意見を聴くものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 規格基準型(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に属する特定保健用食品が多数存在するものをいう。)に係る申請の場合
  2. 再許可(消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合
  3. 食品安全委員会が食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項第一号に規定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認める場合

2消費者庁長官は、前項の意見を踏まえ、当該特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を行うものとする。

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(様式に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現にある消費者庁及び消費者委員会設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八号)による改正前の健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)様式第三号から様式第八号まで及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(平成二十一年厚生労働省告示第四百二号)による廃止前の特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続(平成十三年厚生労働省告示第九十六号)別記様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、それぞれこの府令の様式第一号から様式第九号までによるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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