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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第六条

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令

第六条

第四条第二項及び前条の規定は、法第六十三条第一項の承認について準用する。この場合において、第四条第二項及び前条中「法第四十三条第一項の許可」とあるのは「法第六十三条第一項の承認」と、前条第三項中「法第六十二条第三号」とあるのは「法第六十三条第二項で準用する法第六十二条第三号」と読み替えるものとする。

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