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健康増進法 第六十二条 (特別用途表示の許可の取消し)

平成十四年法律第百三号法律
(特別用途表示の許可の取消し)

第六十二条

内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

  1. 第四十三条第六項の規定に違反したとき。
  2. 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。
  3. 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。

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