(特別用途表示の許可の取消し)
第六十二条
内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
- 一第四十三条第六項の規定に違反したとき。
- 二当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。
- 三当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。
内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。