(新たな知見が得られた場合の報告等)
第五条
特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を受けた者は、当該特定保健用食品の安全性又は効果についての新たな知見が得られたときは、その旨及び当該知見の内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
2内閣総理大臣は、消費者庁長官が法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品について、前項の報告(安全性に係るものに限る。)があった場合その他の場合において必要があると認めるときは、食品安全委員会の意見を聴くものとする。
3消費者庁長官は、法第四十三条第一項の許可を行った特定保健用食品について、第一項の報告があった場合その他の場合において必要があると認めるときは、再審査を行い、必要に応じ、当該特定保健用食品に係る法第四十三条第一項の許可を法第六十二条第三号の規定により取り消すものとする。
4消費者庁長官は、前項の再審査(安全性に係るものに限る。)を行うに当たっては、第二項の意見を踏まえるものとする。