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健康増進法
平成十四年法律第百三号
法律
· 条文 90 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国民の責務)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(健康増進事業実施者の責務)
第五条
(関係者の協力)
第六条
(定義)
第七条
(基本方針)
第八条
(都道府県健康増進計画等)
第九条
(健康診査の実施等に関する指針)
第十条
(国民健康・栄養調査の実施)
第十一条
(調査世帯)
第十二条
(国民健康・栄養調査員)
第十三条
(国の負担)
第十四条
(調査票の使用制限)
第十五条
(省令への委任)
第十六条
(生活習慣病の発生の状況の把握)
第十六条の二
(食事摂取基準)
第十七条
(市町村による生活習慣相談等の実施)
第十八条
(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施)
第十九条
(栄養指導員)
第十九条の二
(市町村による健康増進事業の実施)
第十九条の三
(都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施)
第十九条の四
(健康増進事業の実施に関する情報の提供の求め)
第十九条の五
(報告の徴収)
第二十条
(特定給食施設の届出)
第二十一条
(特定給食施設における栄養管理)
第二十二条
(指導及び助言)
第二十三条
(勧告及び命令)
第二十四条
(立入検査等)
第二十五条
(国及び地方公共団体の責務)
第二十六条
(関係者の協力)
第二十七条
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十八条
(定義)
第二十九条
(特定施設等における喫煙の禁止等)
第三十条
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第三十一条
(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)
第三十二条
(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)
第三十三条
(喫煙専用室)
第三十四条
(喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)
第三十五条
(喫煙目的室)
第三十六条
(喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)
第三十七条
(標識の使用制限)
第三十八条
(立入検査等)
第三十九条
(適用関係)
第四十条
(適用除外)
第四十一条
(受動喫煙に関する調査研究)
第四十二条
(経過措置)
第四十三条
(特別用途表示の許可)
第四十四条
(登録試験機関の登録)
第四十五条
(欠格条項)
第四十六条
(登録の基準)
第四十七条
(登録の更新)
第四十八条
(試験の義務)
第四十九条
(事業所の変更の届出)
第五十条
(試験業務規程)
第五十一条
(業務の休廃止)
第五十二条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十三条
(秘密保持義務等)
第五十四条
(適合命令)
第五十五条
(登録の取消し等)
第五十六条
(帳簿の記載)
第五十七条
(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第五十八条
(報告の徴収)
第五十九条
(立入検査)
第六十条
(公示)
第六十一条
(特別用途食品の検査及び収去)
第六十二条
(特別用途表示の許可の取消し)
第六十三条
(特別用途表示の承認)
第六十四条
(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
第六十五条
(誇大表示の禁止)
第六十六条
(勧告等)
第六十七条
(再審査請求等)
第六十八条
(事務の区分)
第六十九条
(権限の委任)
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
別表
別表
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