(事業所の変更の届出) 第四十九条 登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗