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健康増進法 第四十八条 (試験の義務)

平成十四年法律第百三号法律
(試験の義務)

第四十八条

登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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