(登録の取消し等)
第五十五条
内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
- 五
- 六
内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。