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健康増進法 第五十五条 (登録の取消し等)

平成十四年法律第百三号法律
(登録の取消し等)

第五十五条

内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
  4. 第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第四十三条第三項の登録(第四十七条第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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