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健康増進法 第五十四条 (適合命令)

平成十四年法律第百三号法律
(適合命令)

第五十四条

内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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