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健康増進法 第五十三条 (秘密保持義務等)

平成十四年法律第百三号法律
(秘密保持義務等)

第五十三条

登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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