条文くん法令検索 AIに質問する

健康増進法 第五十六条 (帳簿の記載)

平成十四年法律第百三号法律
(帳簿の記載)

第五十六条

登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康増進法第五十六条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条(登録の取消し等) 健康増進法 目次 第五十七条(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) →