(帳簿の記載) 第五十六条 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗