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健康増進法 第七十三条 (検討)

平成十四年法律第百三号法律
(検討)

第七十三条

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
  2. 第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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