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健康増進法 第五十九条 (立入検査)

平成十四年法律第百三号法律
(立入検査)

第五十九条

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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