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健康増進法 第五十八条 (報告の徴収)
平成十四年法律第百三号
法律
(報告の徴収)
第五十八条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
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この条文を参照している条文
第73条
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