(公示) 第六十条 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第四十三条第三項の登録をしたとき。二第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。三第四十九条の規定による届出があったとき。四第五十一条の規定による許可をしたとき。五第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗