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健康増進法 第六十条 (公示)

平成十四年法律第百三号法律
(公示)

第六十条

内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第四十三条第三項の登録をしたとき。
  2. 第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
  3. 第四十九条の規定による届出があったとき。
  4. 第五十一条の規定による許可をしたとき。
  5. 第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。

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