条文くん法令検索 AIに質問する

健康増進法 第五十一条 (業務の休廃止)

平成十四年法律第百三号法律
(業務の休廃止)

第五十一条

登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康増進法第五十一条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(試験業務規程) 健康増進法 目次 第五十二条(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →