(業務の休廃止の許可の申請)
第十三条
登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする許可試験の業務の範囲
- 二休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日
- 三休止又は廃止の理由
登録試験機関は、法第五十一条の規定により許可試験の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。