条文くん法令検索 AIに質問する

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十四条 (電磁的記録の表示方法)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(電磁的記録の表示方法)

第十四条

第五十二条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第十四条(電磁的記録の表示方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(業務の休廃止の許可の申請) 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 目次 第十五条(電磁的記録の提供方法) →