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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第十二条 (試験業務規程の認可申請手続)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(試験業務規程の認可申請手続)

第十二条

登録試験機関(法第四十三条第三項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)は、法第五十条第一項前段の規定により許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に試験業務規程及び許可試験に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。

2第五十条第二項の試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 許可試験の業務の実施及び管理の方法に関する事項
  2. 許可試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 許可試験の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
  4. 許可試験の業務を行う場所に関する事項
  5. 許可試験の試験項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
  6. 試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の選任及び解任に関する事項
  7. 試験員、許可試験部門の責任者及び信頼性確保部門の責任者の配置に関する事項
  8. 許可試験の申請書その他許可試験に関する書類の保存に関する事項
  9. 財務諸表等(法第五十二条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、許可試験の業務に関し必要な事項

3登録試験機関は、法第五十条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び変更の理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が許可試験に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。

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