(事業所の変更の届出) 第十一条 法第四十九条の規定により事業所の所在地の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一変更後の事業所の名称及び所在地(新旧の対照を明示すること。)二変更の理由及び変更しようとする年月日三変更後の事業所における許可試験のための機械器具その他の設備 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗