(登録の更新の申請)
第十条
法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一登録番号
- 二登録の有効期限
- 三許可試験を行う事業所の名称及び所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
法第四十七条第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。