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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第九条 (登録の申請)

平成二十一年内閣府令第五十七号府省令
(登録の申請)

第九条

第四十四条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 許可試験(法第四十三条第三項に規定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 法別表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書
  3. 第四十六条第一項第二号イに規定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
  4. 第四十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
    1. 標準作業書
    2. 許可試験の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書
    3. 精度管理(試験に従事する者の技能水準の確保その他の方法により試験の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書
    4. 外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を受けるための計画を記載した文書
    5. 信頼性確保部門の責任者及び信頼性確保部門の業務に従事する者の研修の計画を記載した文書
  5. 次の事項を記載した書面
    1. 第四十五条各号のいずれかに該当する事実の有無
    2. 法別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別及び所在場所
    3. 試験員の氏名
    4. 許可試験部門の名称及び責任者の氏名
    5. 信頼性確保部門の名称及び責任者の氏名
    6. 第四十六条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
    7. 株式会社にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
    8. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第四十六条第一項第三号に規定する特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
    9. 許可試験の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要

3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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