(特別用途食品の表示事項等)
第八条
法第四十三条第六項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣の承認を受けた事項については、その記載を省略することができる。
- 一商品名
- 二定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月)
- 三保存の方法(常温で保存する旨の表示を除く。)
- 四製造所所在地
- 五製造者の氏名(法人にあっては、その名称)
- 六
- 七許可を受けた表示の内容
- 八栄養成分量、熱量及び原材料の名称
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(条件付き特定保健用食品にあっては、条件付き特定保健用食品である旨)、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
- 十五特定保健用食品であって、保健の目的に資する栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、当該基準における摂取量を性及び年齢階級(十八歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合
- 十六摂取、調理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項
- 十七許可を受けた者が、製造者以外のものであるときは、その許可を受けた者の営業所所在地及び氏名(法人にあっては、その名称)
2前項の規定は、法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項の規定による表示について準用する。この場合において、前項中「法第四十三条第六項」とあるのは「法第六十三条第二項において準用する法第四十三条第六項」と、同項第六号中「別記様式第二号(特定保健用食品にあっては、別記様式第三号(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四号))による許可証票」とあるのは「別記様式第五号(特定保健用食品にあっては、別記様式第六号(承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第七号))による承認証票」と、同項第七号及び第十七号中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
3法第四十三条第六項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示すべき事項は、邦文で当該食品の容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装若しくは包装の見やすい場所又はこれに添付する文書に記載されていなければならない。
4消費者庁長官は、国民の健康の保護及び増進を図るため必要と認めるときは、申請者に対して別表第一から第五までに掲げる表示事項の内容について消費者に認識させるために講ずる措置に関する資料の提出を求めることができる。