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健康増進法 第四十四条 (登録試験機関の登録)

平成十四年法律第百三号法律
(登録試験機関の登録)

第四十四条

登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。

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