条文くん法令検索 AIに質問する

健康増進法施行令 第十条 (登録試験機関の登録更新手数料の額)

平成十四年政令第三百六十一号政令
(登録試験機関の登録更新手数料の額)

第十条

第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康増進法施行令第十条(登録試験機関の登録更新手数料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(登録試験機関の登録の有効期間) 健康増進法施行令 目次 第十一条(消費者庁長官に委任されない権限) →