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健康増進法施行令 第十条 (登録試験機関の登録更新手数料の額)
平成十四年政令第三百六十一号
政令
(登録試験機関の登録更新手数料の額)
第十条
法
第四十七条第二項
において準用する法
第四十四条
の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
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この条文が参照している条文
健康増進法 第47条
健康増進法 第44条
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