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健康増進法施行令 第十一条 (消費者庁長官に委任されない権限)

平成十四年政令第三百六十一号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第十一条

第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。

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