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健康増進法施行令 第九条 (登録試験機関の登録の有効期間)
平成十四年政令第三百六十一号
政令
(登録試験機関の登録の有効期間)
第九条
法
第四十七条第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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健康増進法 第47条
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