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健康増進法施行令 第八条 (登録試験機関の登録手数料の額)

平成十四年政令第三百六十一号政令
(登録試験機関の登録手数料の額)

第八条

第四十四条の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。

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