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健康増進法 第四十五条 (欠格条項)

平成十四年法律第百三号法律
(欠格条項)

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。

  1. その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
  2. 第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
  3. 第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

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