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健康増進法 第七十四条

平成十四年法律第百三号法律

第七十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  2. 第六十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

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