第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者二第四十三条第一項の規定に違反した者三第五十七条第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗