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健康増進法 第七十二条

平成十四年法律第百三号法律

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者
  2. 第四十三条第一項の規定に違反した者
  3. 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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