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健康増進法 第十五条 (省令への委任)

平成十四年法律第百三号法律
(省令への委任)

第十五条

第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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