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健康増進法施行規則
平成十五年厚生労働省令第八十六号
府省令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(国民健康・栄養調査の調査事項)
第二条
(調査世帯の選定)
第三条
(国民健康・栄養調査員)
第四条
(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)
第四条の二
(市町村による健康増進事業の実施)
第四条の三
(健康増進事業に関する情報の提供の求め)
第四条の四
(情報通信の技術を利用する方法)
第五条
(特定給食施設)
第六条
(特定給食施設の届出事項)
第七条
(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
第八条
(特定給食施設における栄養士等)
第九条
(栄養管理の基準)
第十条
(栄養指導員の身分を証す証票)
第十一条
(法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素)
第十二条
(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
第十三条
(令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設)
第十四条
(令第三条第九号の厚生労働省令で定める教育施設)
第十五条
(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)
第十六条
(喫煙専用室の技術的基準)
第十七条
(喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示)
第十八条
(喫煙目的室の技術的基準)
第十九条
(喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示)
第二十条
(帳簿の記載事項)
第二十一条
(喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法)
第二十二条
(職員の身分を証す証票)