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健康増進法施行規則 第九条 (栄養管理の基準)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(栄養管理の基準)

第九条

第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
  2. 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
  3. 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
  4. 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
  5. 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定めるところによること。

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