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健康増進法施行規則 第十条 (栄養指導員の身分を証す証票)
平成十五年厚生労働省令第八十六号
府省令
(栄養指導員の身分を証す証票)
第十条
法
第二十四条第二項
に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記
様式第二号
による。
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この条文が参照している条文
健康増進法 第24条
様式第二号
(e-Gov)
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健康増進法施行規則 目次
第十一条(法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素) →