(法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素)
第十一条
法第十六条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
- 一たんぱく質
- 二n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸
- 三炭水化物及び食物繊維
- 四ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
- 五カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
2法第十六条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
- 一脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール
- 二糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
- 三ナトリウム