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健康増進法施行規則 第十一条 (法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(法第十六条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養素)

第十一条

第十六条の二第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。

  1. たんぱく質
  2. n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸
  3. 炭水化物及び食物繊維
  4. ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
  5. カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン

2第十六条の二第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。

  1. 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール
  2. 糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
  3. ナトリウム

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