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健康増進法 第十六条の二 (食事摂取基準)

平成十四年法律第百三号法律
(食事摂取基準)

第十六条の二

厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

2食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項
  2. 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項
    1. 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素
    2. 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素

3厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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