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健康増進法施行規則 第十二条 (健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)

平成十五年厚生労働省令第八十六号府省令
(健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)

第十二条

健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号。以下「令」という。)第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。

2第三条第一号の厚生労働省令で定める各種学校は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げるものその他二十歳未満の者が主として利用するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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